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2012年 02月 28日
税を滞納した場合の延滞金の話です。
今に始まったことではありませんが、国民健康保険税が高すぎて、払いたくても払いきれず、2割前後の滞納者を生んでいる実態が改まりません。これは、国保制度は国が責任を持つべき「社会保障」なのですが、その責任を投げ捨て、国保への国の負担を以前の半分にまで減らしてきたこと、自治体が加入者の負担を減らす措置を十分に講じていないなどが主な原因です。そのほか、国保加入者には零細業者が多く、失業者や非正規社員など低所得者、無職者が多いことなどもその一因です。 法定の減免措置はあることはあるのですが、自治体で対応に差があり、元々十分ではなく、多くの自治体で加入者の負担を減らすための予算措置をしているところもあります。それでも払いきれず、やむを得ず滞納してしまう人が後を絶ちません。 税を滞納すると自治体から督促があり、それでも払わないと罰則なのか警告なのか「延滞金利」が発生し、14.6%もの高利での延滞金支払いの義務が生じてきます。ここで大きな問題は、善良な市民は自治体と相談の上、「納税誓約書」を交わして「分納」しながらでも支払いの約束をするのですが、生活が苦しいから滞納したわけで、そしてまじめに返済しようというのに法外な金利がかかることです。困っている人から高利を貪るのは貧困ビジネスを自治体でやるようなものではないか! 滞納分を払い始める約束をしたのだから、罰則か警告の意味の延滞金利はもうそこで役割は終わっているのではないか、と私は思うのです。こういった人たちが「滞納」に至った経緯は突然のリストラ、親や子、孫の面倒を見ざるを得なかった、など本人の自己責任をはるかに超える事情がある場合が多いのです。 もともと国保の制度自体が破綻しかけています。国や自治体の責任を放り投げておいて、矛盾の矛先を加入者に押し付けるやり方はダメです。とても難しい問題をやらせておいて、できないからと体罰を加えているようなものです。 こうした矛盾に、加入者が第一に被害を被りますが、担当の自治体職員も制度のまずさを自覚しながら、納税の督促や時には差し押さえも執行しなくてはならない、という現実があります。悪政による犠牲は弱い立場の人へ・・・許せません。 さて、あまりにひどい延滞金ですが、首長の判断での軽減や免除が、実はあるのです。市長さん、もうすぐ選挙だ、たのンまっせ!! 延滞金の減免については、延滞金を減額し又は免除すること、として「地方団体の長は、納税者が納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる(地方税法72条の53第2項、326条3項、369条2項等)。 」 また延滞金の免除についても「天災その他やむを得ない理由によって納税の猶予をした場合等、延滞金の納付が困難な理由があるときにおいて、その全部又は一部を徴収しない(地方税法15条の9、20条の9の5)。」とあります。 せめて、元税の返済だけでいいんでないか、との提案を今度の議会で訴えます。お困りの方、ご一緒にたたかいませんか。ご意見お待ちしてます。 にほんブログ村 ↑↓にほんブログ村ランキングに参加しています。覗いてみて下さい! にほんブログ村
by satoru_fishlv
| 2012-02-28 10:13
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